考え事と生活の記録

とりとめのない日々の記録です。

裁判所の判決もちゃんとチェックしたほうが良さそう。だけど判決文はとても読みにくい。

www.youtube.com

 

 

2つ前のブログに書いた、教師の長時間労働についての裁判の第二審が行われ、結果は棄却。

 

判決文ってちゃんと読んだの初めてだった。正直ちょっとわかりにくいのだけど、

たとえば「時間外勤務」に関して、

本件請求期間中、本件校長が控訴人に対して、授業の進め方、学級の運営等を含めて個別の事柄について具体的な指示をしたこと、控訴人に対し、書面又は口頭で時間外勤務を命じたことやそれと同視できるほど控訴人の自由意思をきわめて強く拘束するような形態での時間外における事務等をさせたことについては、これを認めるに足りる証拠はない。

(判決文p8 3(2))

というようなことが書かれている。

 

つまり、命令ではなく自由意思による残業だから、給特法に反しておらず、残業代を支払う必要がない、という理屈なんだと思う。

だけど、あらゆる職種のほとんどすべての残業は、”自由意思をきわめて強く拘束するような命令によるもの”ではないんじゃないかな?だけど残業代は普通は生じるよねって思う。

 

↓判決文

https://www.call4.jp/file/pdf/202208/19836cbb9fb62e5b30634008457fab01.pdf

 

田中さんのツイートに対するコメントにも、いろんな教員の方の本音が書かれている。

 

https://twitter.com/trialsaitama/status/1562688159472701441

 

 

あと、やっぱり最初に貼ったCALL4のyoutubeがとてもわかりやすくて、こうやって判決内容について嚙み砕いて説明してくれるのはありがたい。

 

引き続きフォローしておこう。

 

しかし、給特法は守るべき(残業代出さない代わりに時間外勤務をさせない)、という考え方と、給特法をなくして残業代を出すべき、という考え方で意見が分かれているのも、注目ポイントと思う。

 

国家公務員みたいに、残業代出るけど激務、みたいな公務員はたくさんいるのと、学校という組織でどれだけ人件費を下げようというインセンティブが働くものなのかがよくわからないから、なんとも言えない。