考え事と生活の記録

とりとめのない日々の記録です。

閣議決定についてちょっと調べてみた

今日の国対ヒアリングの、「国民全員が反対しても閣議決定で決まれば国葬を実施するんですね?」の部分がtwitterで拡散されていて、今更ながら閣議決定について軽く調べてみた。ところで国対ヒアリングの国対って何の略だ・・・

 

ちなみに、屁理屈みたいだけど、本当に全国民が国葬に反対だと言ったら閣議決定されない。閣議に出てる人たちも国民だから。え、間違ってないよね?

 

youtu.be

 

閣議では閣僚(内閣を構成している国務大臣のこと)全員に参加義務があります。
さらには官房副長官3人と内閣法制局長官も出席します。

上記の4名は「陪席」と言う形での参加となり、決定権を持ちません。
閣議では内閣総理大臣が議長で、官房長官が進行係を勤めることになっています。

閣議首相官邸閣議室で行われ、円卓にて議論が交わされますが、その議事録(会議の様子を記録したもの)は非公開です。

なぜなら国政に関わる重要な案件であるために、公開してしまうことで

  • 決定に至るまでの流れなど、やり方に批判が集まる(結果、国会への議案提出に時間がかかり国政の停滞を招く)
  • 悪意のある者による悪用の恐れ(国民に内閣への悪印象を持たせる情報の拡散など)

というリスクが発生するからです。

 (中略)

(1)全員一致でないと不可

閣議における議決は、全員一致でないと認められません。
これは内閣法の「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という条文が根拠となっています。

国民を代表する国会に対し連帯して責任を負う以上、その責任はとても重く反対する閣僚がいる以上は、より審議が必要であると考えられているためです。

しかし実務の上ではその仕組みであると一向に内閣の方針が定まらず、国政の停滞要因になる恐れがあるので、反対する者は罷免することができます。

(2)反対したら閣僚はどうなるのか

1人でも反対する大臣がいれば、閣議決定できません。
もし閣議で反対を主張する閣僚がいた場合、内閣総理大臣はその閣僚を罷免(役職を合法的に剥奪すること)という措置が取れます。

内閣総理大臣国務大臣憲法68条に基づいて任意に罷免することができるのです。閣僚の場合、大臣という役職がなくなります。

これは日本国憲法で保障されている権利のため、極めて強力と言えるでしょう。
かつて実際に閣議決定に反対する閣僚の罷免が起きたことがありました。

2010年の民主党政権時に当時の鳩山首相が、米軍普天間飛行場の移設問題への対応について、福島瑞穂大臣を罷免した上で閣議決定を行った例などが挙げられます。

(引用元:政治ドットコム「閣議決定とは?何が決まるのか・閣議決定の流れを簡単解説」。見出し以外の太字は筆者)

 

say-g.com

全会一致でないと認められないが反対者は罷免可能、議事録は非公開。

非民主主義国家のような仕組みだ。

まあ、本当の本当の有事にはこういう非民主的なプロセスが行われるのは仕方ないように思うけれど、今じゃないだろ、という感じは否めない。

 

www.change.org

 

国葬の反対のオンラインの署名も始まった。

どれくらい集まるか気になるところ。

 

 


来年の統一地方選野党共闘するんだろうか。

この国はいったいどうなるんやろ。

 

考えてもわからないのでウクレレでも弾いておこう。